2005年 4月24日
横浜市馬術協会
横浜乗馬倶楽部会員各位
横浜市馬術協会
会長中馬 昌平
横浜市馬術協会運営形態見直しについてのお知らせ
常日頃、貴会員におかれましては、横浜市馬術協会横浜乗馬倶楽部の運営に対して、御協力を感謝いたします。
長い間、会員の皆様には御不便をおかけしました、横浜市三ツ沢公園馬場練習場全面改修工事は外周工事も終了となり、横浜市馬術協会は新たに横浜市と「平成17年4月1日から平成18年3月31日」まで三ツ沢公園馬場練習場の管理運営及び使用料の収納事務について委託契約を結び、今年度も馬場を全面的に運営する運びとになりました。
また、前回お知らせいたしました1月の理事会に於いて「NPO法人」の設立を検討することにつきましては、4月24日会長以下全役員が設立発起人となり、第1回の設立総会を開催し以下の議案を可決しました。今後は「特定非営利活動法人(NPO)」認可向けて必要書類の準備をし、神奈川県に認可の申請を行い、決定を待つはこびとなりましたので、会員各位に御報告申し上げます。
決定議案
*設立趣旨書
*特定非営利活動法人横浜市馬術協会定款
*設立当初の会費
*設立当初年度及び翌年度の事業計画及び収支予算書承認(また後日掲示致します。)
*特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号に該当することの確認
*役員の選任
尚、上記の関係書類は事務所掲示板に閲覧できるように、掲示してありますから御一読下さい。
今後の特定非営利活動法人認可までの流れ
@ 5月中旬までに神奈川県に必要書類の提出
A 9月頃問題が無ければ特定非営利活動法人横浜市馬術協会として認可される
B 認可されれば協会はNPO法人として定款にそった活動をして行く
指定管理者制度
指定管理者制度は地方自治法の改正によってできた新しい制度です。
従来、「公の施設」の管理は、地方自治法で規定された団体にしか委託できませんでしたが、法律の改正により、 民間企業や各種法人その他の団体を施設を管理する指定管理者として指定できるようになりました。
横浜市の公園についても、平成16年7月より指定管理者制度を導入することとなりました。
特定非営利活動法人(NPO)
NPOとは、"Non-Profit Organization"、日本語に訳すと「非営利組織」や「非営利団体」といった意味です。「ボランティア団体」と呼ばれることもあります。NPO法人とは、「政府により法人格を認められた民間の非営利団体」ということです。法人格をとることによって、「契約の主体になれる(銀行口座を法人名で開設可など)」、「助成金などを取りやすくなる」などのメリットが生まれます。逆に情報公開(事業報告書、財産目録、収支計算書などの公開)や税務申告の義務が生まれます。そして何よりNPO法人となれば「社会的に正式に認知された団体」として社会的な信用が得られます。
なお、「非営利」というと「無償」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、NPO法人は給料を払って職員を雇用することもできますし、スタッフの活動に対して人件費を払うこともできます。収益活動も行えます。「非営利」とは、利益をあげてはいけないという意味ではなく、「余剰利益があがっても、構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用にあてる」ということを示しています。